糖尿病による下肢障害で、ご自分で請求し初診日不明により却下された事例

傷病名:糖尿病による下肢障害

相談時の状況

糖尿病と診断されたのはかなり古い時期のため、病院では初診日の証明書が取れませんでした。やむなく「受診状況等証明書が添付できない申立書」の「添付できる参考資料は何もない」項目にチェックして請求書を提出したところ、初診日不明で却下されたとのことで相談に来られました。

当事務所の見解

初診日の証明となる書類を何も添付できない場合は、間違いなく初診日不明で却下されます。「添付できる参考資料は何もない」項目にチェックして提出するよう言われてもそのまま出すのではなく、記憶を辿り初診日の証明となる書類をなんとしても探す必要があります。

初診日の証明となるものには、お薬手帳、診察券(初診日のわかるもの)、領収書、生命保険等の給付申請時の診断書、健康保険の給付記録などの他に第三者証明の方法もあります。

あきらめずに粘り強く手がかりを探すことが大切ですが、ご本人だけでは難しい場合もありますので、専門家である社労士にご相談いただいた方が近道だと思います。
当事務所では、出張無料相談も実施していますので、お気軽にご相談ください。

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