障害年金の更新について
障害年金の更新を知っていますか?
障害年金受給が決まったあなたへ。
受給をしてから気がかりなことがありませんか?
「いつまで受け取れるのだろう?」
「突然もらえなくなったらどうしよう…」
このような悩みを抱えている方は、数多くいらっしゃいます。
障害年金は、「障害の症状」次第で受給が決まる制度です。
障害年金は認定を受けると「障害状態」である限りは支給され続けます。
障害年金には、「有期認定」と「永久認定」の二種類があり、有期の場合は、1年から5年の範囲で「障害状態」を見直しされます。
今回は、更新の時期(通知)が来た時に適切な対応を取れるよう下記項目のご紹介をします。
・更新の時期
・更新の流れ
・更新時の注意点
更新の時期
受給が決定すると、年金証書が届きます。その証書に「次回診断書提出年月」が記載されています。
更新する年月(誕生月)の3か月前までに年金機構より、障害状態確認届の用紙が送付されてきます。
添付されている診断書を医師に記載してもらった上で、誕生日月の末日までに提出する必要があります。
更新の流れ
1.障害状態確認届が到着
更新する年月の3か月前までに年金機構より、障害状態確認届の用紙が送付されてきます。
2.診断書を作成
医師と相談しながら、適切な診断書を作成して頂きます。
3.期限通りに提出
誕生日月の末日までに提出する必要があります。
4.提出後約3ヶ月で結果が到着
等級に変化がない場合:「次回診断書提出年月のお知らせ」というハガキが送られてきます。
障害等級が変わる場合:「支給額変更通知書」が送られてきます。
更新上の注意点
障害の状態を確認される時に注意すべきポイントがあります
更新時、診断書の内容によっては等級が変わったり、支給が止まったりすることがあるのです。
まず、診断書が出来たら、前回の診断書との比較を行うことが大事です。
自分では変わらずに障害の状態が悪いと思っていても、診断書には症状が回復していると記載されている場合もあります
特に前回と診断書を作成してもらったお医者様が違う場合は要注意です。
お医者様によって診断基準が異なるため、症状の書き方が変わってしまう可能性があるのです。
おわりに
障害年金の更新に関して、いかがでしたか?
最初の申請と同じように、お医者様との接触が必要など色々と手間がかかるのが更新手続きです。
また、支給停止の危機もあるため、少し不安かもしれません。
もし少しでもあなたが不安に感じたなら、ぜひ当相談事務所までご相談ください。
「支給額変更通知書」があなたの元に届いたら、ご連絡頂けたら適切な対応方法をお伝えできます。
あなたからのご相談を心よりお待ちしております。
更新サポート料金
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報酬(①,②のいずれか、高い金額) ※更新サポートの事務手数料は10,000円(税別)を委任契約時にお支払い頂きます。 |
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