障害年金と障害者手帳の違い

障害年金と障害者手帳を同じものとして認識されている方が数多くいらっしゃいますが、両者は全くの別物です。ここでは、その違いについて解説していきます。

障害年金と障害者手帳の違いは主に下記3点になります。

1、 請求方法
2、 受けることのできるサービス
3、 支給条件

それぞれについて、ご説明いたします。

1、請求方法

請求方法は障害年金、障害者手帳それぞれ異なったルートでの請求となるため、注意が必要です。

2、受けることのできるサービス

障害年金 「年金」という名のとおり、毎年定期的・継続的に金銭を受け取ることができます。
障害者手帳 地域によって、異なりますが所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。

3、支給条件

障害年金 障害年金を受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。簡単に説明しますと、初診日に国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること、障害認定日における障害の程度が1級・2級であること(厚生年金の場合は3級まで)の3つになります。
障害者手帳 障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なっております。自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは割愛します。

詳しくお知りになりたい方向けに無料相談を行っております。

お困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお電話ください。

「障害年金と障害者手帳の違い」の関連記事はこちら

平日8:00〜22:00
土日祝日応相談
042-495-5220

障害年金相談票ダウンロード

  • 相談票PDF
  • 相談票Word