障害年金の種類
障害年金は、その障害の原因となった病気やケガについての初診日の時点でどの年金制度に加入していたかによって請求できる障害年金の種類が異なります。
※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日です。
1.障害基礎年金
障害基礎年金は、自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金で、病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
以下のような場合にこの年金を請求できます。
●初診日において、自営業者や専業主婦、学生等が加入する国民年金の被保険者であった場合
●年金に未加入であった20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合
●国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合
2.障害厚生年金
障害厚生年金は、一般の会社員などが加入する厚生年金の被保険者期間中にに病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
以下のような場合にこの年金を請求できます。
●初診日において、一般の会社員などが加入する厚生年金の被保険者であった場合
3.障害共済年金
障害共済年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
以下のような場合にこの年金を請求できます。
●初診日において、公務員などが加入する共済組合の組合員であった場合
(平成27年10月より共済年金は厚生年金に統一されました。)