うつ病でお悩みの方へ (セーフティネットとしての制度のご紹介)
うつ病で働けなくなり、場合によっては会社を辞めることになるのは、体調や経済的な心配も含めて大変不安なことと思います。
これまでの相談では、病気などで会社を辞めてから病院を受診し、その後に障害年金の相談に来られる方が少なからずおられました。辛い症状で仕事どころではなかったと察しますが、退職前に利用できる制度があったかもしれません。
ここでは、うつ病など病気やケガで働けなくなった時のセーフティネットとして、次のような制度をご紹介します。
仕事を長く休まざるを得ないとき:健康保険の傷病手当金
在職中に病院を受診し長引くようであれば、健康保険の傷病手当金を請求しましょう。
主に次の条件が必要です。
・業務外の病気やケガの療養のために仕事に就けず休業していること
・ 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
・ 休業中に給与の支払いがないこと
*在職中から傷病手当金を受けていれば、もし退職しても続けて合計1年6か月の間受けられます。
ただし、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日に労務不能であること(出勤しないこと)が条件です。
*傷病手当金は標準報酬の3分の2の金額です。
*手続は会社経由で健保組合に申請します。
医療費の負担が大変なとき:自立支援医療制度
*医療費が現在3割負担の方であれば、基本的には自己負担1割に軽減されます。
*診断書が必要になりますので、主治医に相談してみましょう。
*申請先は市町村の障害福祉担当窓口です。
元気になったらまた働きたい:雇用保険の失業給付
*失業給付は、雇用保険に加入している人が退職し、働く意思・能力があるのに就職先がない
場合に支給されるものです。
*うつ病で仕事が出来なくて退職した場合は、ハローワークに受給期間延長の手続きをしてお
くと安心です。延長できる期間は所定の期間と併せて最長で4年間になります。
*健康を回復してから、失業給付を受ける申請をしましょう。
病気が長引いたり障害が残った場合:障害年金
*障害年金は初診日から1年6か月後の時点で認定されますので、1年6ヶ月経っても治癒し
なければ、障害年金を請求できます。
*健康保険の傷病手当金と障害年金の受給期間が若干重なる場合もありますが、重複する期間
は傷病手当金から障害年金の分が差し引かれます。
うつ病で障害年金を受給するための条件
・原則として20歳以上65歳未満
・原則として、20歳から初診日の前々月までの期間の3分の2以上について、年金保険料納付
済か又は納付猶予や免除の期間があること
・病状が障害等級の基準に該当していること
障害等級の目安
1級:他人の介助を受けなければほとんど自分の用をたすことができない程度のもの。
2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収
入を得ることができない程度のもの。
3級:労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の
もの。(厚生年金のみの等級)
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障害年金の請求手続きは煩雑なうえに、書類だけの審査です。
特に、うつ病をはじめとした精神疾患の場合は見た目ではわからないため、どんなに重い症状でも書類に記載されなければ伝わりません。
当事務所では、辛い症状で日常生活に支障が出ていることを診断書や申立書に正しく反映できるよう、しっかりとサポートいたします。
うつ病で障害年金を請求したいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。
当事務所では、うつ病などの心の病気で苦しまれている相談者様のお悩みをしっかり聞くという方針で対応するよう心がけています。障害年金の手続きは非常に複雑です。
ご家族の方のみでも構いませんのでまずはお気軽にご相談下さい。
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