障害年金の不支給決定や低い等級に疑問のある方へ

ご自分で請求して不支給思ったより低い等級となったが、どうしてなのかわからないとご相談を受けることがよくあります。

診断書の内容が国の認定基準に達していないために不支給や低い等級となるのですが、その理由には次のことがあると考えられます。

・医師は限られた診察の時だけしか診ていないため、患者の日常の生活をよく知ることが出来ない。
・患者も日常生活で症状により支障のある内容を医師に伝えていない。
もしくは正しく伝えることができない。
・単身での日常生活能力を前提とした診断書であることをよく理解されていない。

このように実際の症状が正しく反映されないことで、不支給となったり思ったより低い等級となることがあります。

当事務所では、年金を請求する方がこのような不利益を被ることのないよう専門家のノウハウによるサポートをさせて頂いております。

詳しくは当事務所にお問い合わせください。

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