障害年金を請求するための条件

現行の公的年金制度は、、国民年金と厚生年金、共済年金にわかれています。
(共済年金は平成27年10月より厚生年金に統一されました。)

障害年金を受給するためには、次の3つの条件を満たす必要があります。

(1)初診日の条件

その障害の原因となった病気やケガで初めて医師または歯科医師の診察を受けた日(初診日)において、国民年金、厚生年金、共済年金いずれかの被保険者であることが必要となっています。

なお、年金制度に未加入であった20歳前の傷病により障害の状態になった場合や、国民年金の被保険者であった者で、初診日において日本国内に住所があり、かつ60歳~65歳未満の場合に障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。

(2)保険料納付の条件

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間のうち3分の2以上の期間が、
●保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)
●保険料を免除された期間
●学生納付特例又は若年者納付猶予の期間
のいずれかの期間に該当することが不可欠です。

つまり、これまでの被保険者期間のうち3分の1以上の保険料の滞納期間がないことが問われているということです。

ただし、65歳未満の方は初診日のある月の前々月までの1年間において保険料の未納期間がなければ、保険料納付の条件を満たしたと認められます。(平成38年4月1日までに初診日がある場合の時限特例)

また、20歳前の傷病により障害の状態になった方については、被保険者でないため保険料納付は問われません。

(3)障害認定日の条件

障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月経過した日、またはその期間内で傷病が治癒・症状が固定した日のことで、その時点で一定の障害の状態にあることが条件となります。
ただし、次の場合、特例として1年6ヶ月待つことなく請求手続きができます。

●人工透析をしている場合 開始から3ヶ月を経過した時を障害認定日とします。
●心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合 装着した日を障害認定日とします。
●手足の切断障害の場合 切断された日を障害認定日とします。
●人工肛門や人工膀胱の造設した場合 造設した日を障害認定日とします。
●脳梗塞・脳出血などによる肢体の障害で、医師が症状固定と判断している場合
 初診日から6ヶ月以上経過し、診断書で症状固定とされた日を障害認定日とします。

また、障害認定日において一定の障害の状態に該当しなかった場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、その時点での請求(事後重症請求)が可能となります。

更新する年月(誕生月)の3か月前までに年金機構より、障害状態確認届の用紙が送付されてきます。

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