障害年金を受給するためのポイント

障害年金を受給するためには、診断書による証明が必須となります。

診断書は、初診日から1年6ヶ月経過後の医師に診断してもらったものが必要になります。

ここで問題になってくるのが、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去であるケースです。
そのような場合、個人で請求するには手続きにかなり手間がございますので、専門家にお任せすることをオススメします。

また、この診断書の内容によって受給できるかどうか左右されますので、担当医にご本人の生活状況等をより的確に伝え、日常生活上の支障を正しく記入してもらうようにしましょう。
当事務所では、診断書の記入漏れ等のチェックなども行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

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