障害年金の基礎知識

障害年金とは病気やけがにより障害の状態になったとき、生活を支えるものとして支給される公的年金です。
障害年金を受けられるのは、公的年金に加入し、一定の保険料納付要件を満たし、かつ、一定の基準の障害の状態のある方です。

具体的には、障害の認定は、その原因となった病気やけがで最初に医療機関に行った日(初診日と言います)を特定し、その1年6か月後の障害状態で判断されます。
また、初診日よりも前に年金保険料を一定期間納めていることが条件となります。
障害年金を受けるには年金の請求手続きが必要ですが、手続きが複雑なため専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

>>相談の流れ

障害年金を受給できる要件

障害年金を受給するためには3つの要件を満たしている必要がございます。(傷病によっては満たさなくてもよいものもありますので、専門家の社労士にぜひお問い合わせください。)

障害年金の受給要件について詳しく知りたい方はこちら▶▶

障害年金でもらえる金額

障害年金でもらえる金額について詳しく知りたい方はこちら▶▶

障害年金の等級の目安

対象となる傷病

障害年金は様々な傷病が対象となります。
・原則として20歳から65歳までの人がもらえる
・色々な病気でもらえる精神疾患、ペースメーカーや人工関節を体に入れた方、人工透析を受けている方など(以下に詳細資料を添付します。)

ブドウ膜炎、緑内障(ベージェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症
聴覚、平衡機能 感音声難聴、突発性難聴、神経症難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、毒物中毒による内耳障害
鼻腔 外傷性鼻科疾患
口腔(そしゃく言語)言語 上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など
肢体の障害 事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群
精神障害 うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老による痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー病など
呼吸器疾患 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など
循環器疾患 心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など
腎疾患 慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など
肝疾患 肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病 糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症
血液 再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄膜、骨髄異形性症候群、HIV感染症
その他 人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、周期性好中球減少症、乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、悪性新生物、脳髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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