【発作性房室ブロック】他の心臓病併発で初診日確定に時間を要した例

傷病名:発作性房室ブロック

決定した年金種類と等級:障害厚生年金 3級

支給月から次回更新月までの2年間の総受給額:約168万円

相談時の状況

健康診断で心臓に雑音があると指摘されて精密検査を受けたものの自覚症状もなく普通に生活されていました。数年後に意識を失って救急搬送された際、心臓弁にも異常があるとのことで先に人工弁の手術を受けることになり、続けてペースぺーカーの手術を受けたとのことでした。

その後、病院で障害年金の制度があることを聞き、相談に来られました。

受任から請求までのサポート

人工弁とペースメーカーは認定基準が分かれていて両方で請求することも考えましたが、退院後は仕事に復帰されているため併せても2級は期待できず、房室ブロックだけで請求することにしました。

ところが作成いただいた診断書では、原因となった日に心臓弁の初診日が記載されていました。このままでは初診日と保険料の納付要件も変わってきますので修正の必要がありました。

心臓弁の異常と房室ブロックに相当因果関係があるかどうかを主治医にご判断いただき、最終的に原因傷病欄の心臓弁の受診日付を削除していただくことになりました。

初診日を特定することや、障害等級に該当するかどうか判断することは、ご本人だけでは難しい場合もありますので、専門家である社労士にご相談いただくことをお勧めします。
当事務所では、出張無料相談も実施していますので、お気軽にご相談ください。

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