肢体障害による受給事例

相談時の状況

パーキンソン病を患ったが、障害厚生年金は受給できないでしょうかというご相談でした。
発病して10年が経過して、薬が効かなかったり、効いたとしても時間がかかるといういわゆる
ウェアリングオフが度々起こり、それが原因 で日常生活を送る上でに著しい制限を
余儀なくされている状態です。

現在まで徐々に進行し、 昨年8月に身体障害者手帳4級を取得していました

受任から受給までのサポート

パーキンソン病は中枢神経系の疾病ですが、注意しなければいけないのは
筋力や四肢関節運動領域の障害をみるのではなく、痙直、不随意運動、
失調、強剛、振せんなどによる諸動作 の巧緻性、耐久性、速度などの障害から
判断されるという点です。

診断書記載の日常生活動作における障害(つまむ~片足で立つ、階段 の上り下り)の
可・不可のみで判断していては、障害によって受けている日常生活上の弊害を
伝えるのが困難である病気といえます

階段の上り下りや片足立ちなども、十分に薬が効いている状態であれば
問題なくできるので判定としては軽く見られたので、診断書の作成が複雑で困難だったようです。

手続は複雑でしたが、最終的には障害厚生年金を受給でき、
ご本人やご家族にも喜んでいただけました。

 

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