慢性腎不全(人工透析)で障害年金を請求するには
障害年金は、原則として20歳から65歳未満で、病気などで日常生活や働くことに支障のある方が対象となる公的年金です。
請求できる条件としては、初診日(病気やけがで初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)よりも前に、一定期間の年金保険料を納めていることが必要です。障害等級は、初診日の加入年金制度によって異なり、国民年金は1級~2級、厚生年金は1級~3級となります。
・目次 1、慢性腎不全で日常生活や働くことに支障のある障害の程度について 2、請求する時に提出する診断書と病歴・就労状況等申立書について 3、慢性腎不全の初診日と年金保険料について 4、受給事例紹介 |
慢性腎不全で日常生活や働くことに支障のある障害の程度について
障害の程度は、国の定める認定基準により認定されます。障害認定日(原則として初診日より1年6か月を経過した日)に、障害の程度が障害等級の基準に該当しているか、または、障害認定日に障害の状態が等級の基準に該当しなくても、その後重くなって65歳到達前に障害等級の基準に該当したことにより受給できます。
認定基準によると、腎疾患で各等級に相当する障害の程度は次の通りです。
障害の程度 |
障 害 の 状 態 |
1 級 |
検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2 級 |
1 検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの 2 人工透析療法施行中のもの |
3 級 |
検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
慢性腎不全の検査項目及び異常値
区 分 |
検 査 項 目 |
単 位 |
軽度異常 |
中等度異常 |
高度異常 |
ア
|
内因性クレアチニン クリアランス |
ml/分 |
20以上 30未満 |
10以上 20未満 |
10未満 |
イ |
血清クレアチニン |
mg/dl |
3以上5未満 |
5以上8未満 |
8以上 |
一般状態区分表
区 分 |
一 般 状 態 |
ア |
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ |
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ |
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ |
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
血液検査の「検査数値」と、日常生活への支障の程度を示す「一般状態区分」を主な指標として等級が判断されます。これにより、どの等級に相当するか大体の目安となります。
人工透析を受けている場合には障害等級は2級となりますので、夜間透析を受けながら働いている方も受給できます。なお、人工透析は初診日から1年6か月を超えた場合を除き、透析開始日から3か月を経過した日が認定日になります。
請求する時に提出する診断書と病歴・就労状況等申立書について
障害年金は書類審査のため、どんなに症状が重くても、日常生活に支障があっても、提出する書類に記載されていなければ伝わりません。また、就労に関しては、働くことができる場合は病状が軽いと判断される傾向にあります。
診断書(障害年金専用の用紙になります)
診断書を依頼する際には、どんな症状がどのくらいの頻度であるのかとか、日常生活のどんな部分に支障があるか等を医師に十分に伝えて、どれだけ詳細に病状や日常生活状況を記載していただけるかどうかが最も重要です。
医師は患者の日常生活を必ずしも把握しているとは限らないため、診断書の内容と自分で判断した日常生活能力の目安に大きな相違がないかどうか確認も大切です。
病歴・就労状況等申立書
病歴・就労状況等申立書は、自己申告として発病から現在までの病状・日常生活の状況等を記入するものです。日常生活でどんな症状があってどう困っていたか、家族や周囲の人からの援助の有無やその内容など、診断書では伝えきれない内容を具体的に記入することが大切です。診断書と矛盾がないか確認する必要もあります。
慢性腎不全の初診日と年金保険料について
障害年金を請求するための基本的な条件は次の通りとなっています。
(1)原則として、初診日に公的年金加入期間中であること。
(2)初診日の前日時点で、初診日のある月の2か月前までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間について、年金保険料が納付(免除か納付猶予も含む)されていること。
若しくは、初診日に65歳未満で初診日のある月の2か月前までの1年間に年金保険料が納付(免除か納付猶予も含む)されていること。
年金保険料については一部例外を除き、納付の条件を満たしていなければ、どんなに症状が重くても障害年金を請求することはできません。
初診日については医師の証明書が必要となります。ただし、診断書を依頼する医療機関が初診時と同じであれば診断書のみで大丈夫です。
腎不全の場合の初診日は、初めて腎不全と診断された日ではなく、腎不全の原因となった傷病で初めて病院を受診した日です。例えば、糖尿病性腎症が原因で腎不全になった場合は、糖尿病で初めて病院を受診した日が初診日になります。糖尿病は長い期間で徐々に進行し、初診日が20年以上も前であることが珍しくありません。そのため、初診日の証明に大変苦労することがあります。
最初の病院で初診日の証明が取れない場合は、受診したことが確認できる参考資料を提出することで、初診日を認められる場合があります。参考資料がない場合、そのまま請求書類を出すと初診日不明で却下されてしまいますので、諦めずに記録を捜すことが大切です。
初診日の参考になる資料としては、次のようなものがあります。
身体障害者手帳
身体障害者手帳等の申請時の診断書
生命保険・損害保険の給付申請時の診断書
事業所等の健康診断の記録
母子健康手帳
健康保険の給付記録(診療報酬明細書も含む)
お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)
小中学校等の健康診断の記録
第三者証明 など
受給事例紹介
>> 糖尿病による慢性腎不全(人工透析)で障害厚生年金 2級を受給できた事例
>> 糖尿病による慢性腎不全で障害基礎年金2級を受給できた事例
最後に
初診日がいつになるのかとか、障害等級に該当するかどうか判断することは、ご本人だけでは難しい場合もありますので、専門家である社労士にご相談いただくことをお勧めします。
当事務所では、出張無料相談も実施していますので、お気軽にご相談ください。
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