障害の認定はいつ行うのですか?

質問

障害の認定はいつ行うのですか?

答え

障害の原因となった怪我、病気の初診日から1年6か月を経過した日、またはその期間内に傷病が治った場合(症状が固定した場合を含む)は、治った日が障害認定日になります。その認定日において、認定基準に該当する障害の状態にあることが必要です。

次のような病気の場合には、特例として、1年6か月より前でも認定されます。

① 外傷により手足を切断した場合…切断した日
② 心臓のペースメーカー・除細動器を挿入した場合…挿入した日
③ 人工透析…人工透析を開始してから3か月を経過したとき
④ 人工肛門…人工肛門を造設したとき
⑤ 人工膀胱・尿路変更術…施行したとき
⑥ 在宅酸素療法…在宅身酸素療法を開始した日
⑦ 喉頭全摘出…摘出した日
⑧ 気管切開下での人工呼吸器使用…使用開始から6か月経過した日
⑨ 胃ろう等の恒久的措置実施…措置実施から6か月経過した日
⑩ 人工関節、人工骨頭挿入置換…実施した日

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