遡及

 >> 障害年金は、5年前までさかのぼって受け取れるのですか?

質問 障害年金は、5年前までさかのぼって受け取れるのですか? 社労士による答え 初めて医師の診療を受けた日から1年6か月経過後の診断書が提出可能であって、その内容が障害等級に該当すれば、さかのぼって受け取ることができます。 ただし、請求した時から5年より前の分は、時効により支給されません。 また、診断書については、請求するときから5年前の時点の診断書ではありませんのでご注意ください。 続きを読む >>

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