障害年金は、5年前までさかのぼって受け取れるのですか?
質問
障害年金は、5年前までさかのぼって受け取れるのですか?
社労士による答え
初めて医師の診療を受けた日から1年6か月経過後の診断書が提出可能であって、その内容が障害等級に該当すれば、さかのぼって受け取ることができます。
ただし、請求した時から5年より前の分は、時効により支給されません。
また、診断書については、請求するときから5年前の時点の診断書ではありませんのでご注意ください。
さかのぼって請求するためには、主に次の証明書類が必要です。
・初診日(初めて医師の診療を受けた日)の証明書
・認定日(初診日から1年6か月経過後)の診断書
・請求日現在の診断書(認定日から1年以上経過している場合のみ)
なお、初診日と認定日の医療機関が同じであれば、初診日の証明書は不要です。
障害等級に該当するかどうか判断することは、ご本人だけでは難しい場合もありますので、専門家である社労士にご相談いただいた方が近道です。
当事務所では、出張無料相談も実施していますので、お気軽にご相談ください。
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