障害年金の初回支給日は何か月分?支払いパターンを解説!
質問
年金証書が届きましたが、障害年金はいつから支給されるのでしょうか?
答え
年金証書を見ると、いつから支払われるか目安がわかります。
いつからいくら支払われるのかについては、「年金証書」が届いてから1か月以上あとに送られてくる「年金支払通知書」に記載されています。
「年金支払通知書」が届くまでに、いつから支払われるか知りたい場合は年金事務所に問い合わせることもできますが、「年金証書」に記載されている日付でも見当をつけることができます。
・目次 |
1.障害年金はいつから支払われるのか?
「年金証書」の水色の枠内左下の日付は年金の支払いを決定した日です。この決定した日から、初回の支払日の目安は次のようになります。
・支払決定日が月の前半の場合は、初回の年金支払は翌月の15日です。
・支払決定日が月の後半の場合は、初回の年金支払は翌々月の15日です。
15日が土日祝日の場合は直前の平日が支払日となります。
ただし、手続きの遅延で1ヶ月遅れることもありますので、「年金支払通知書」が届いてから確認する方が確実です。
2.障害年金はいくら支払われるのか?
「年金証書」には年金額が記載されていて、年金額は文字通り1年分の金額です。
実際の支払は偶数月に前月分までの2か月分ずつ支払われますので、1回の支払額は年金額を割り算することでわかります。
厚生年金の場合は、「年金証書」の水色枠の下に「Ⅰ厚生年金保険 年金決定通知書」とあります。その下の「年金額の内訳」で支払開始年月(何月分から支払われるか)及び報酬比例の年金額と2級以上の場合は配偶者加給年金が記載されています。一番右が合計年金額です。
国民年金の場合は、「年金証書」の中ほどよりやや下に「Ⅱ国民年金 年金決定通知書」とあります。その下の「年金額の内訳」で支払開始年月(何月分から支払われるか)と基礎年金の年金額と18歳までの子の加算額が記載されています。一番右が合計年金額です。
初診時が厚生年金の場合で2級以上となると、厚生年金保険と国民年金の合計金額が年金額となります。
3.初回の支払い月と支払額
初回の支払は、過去分の支払がある場合は2か月分の金額とは限りません。
・初回の支払月が奇数月の場合は、支払開始年月から前々月までの合計額が支払われます。
・初回の支払月が偶数月の場合は、支払開始年月から前月までの合計額が支払われます。
たとえば、初回の支払月が3月で支払開始月が同じ年の1月の場合は、3月に支払われるのは1月分のみとなり、4月からの偶数月の支払から定期支払の2か月分となります。
また、過去にさかのぼって請求して支払開始年月が5年より前の場合は、時効により過去5年より前の分は支払われません。その場合は支払開始年月欄の下に断り書きがされています。
4.振込先は?
支払は、請求手続きをしたときに届け出ている本人名義の金融機関の口座に振り込まれます。
振込先口座を変えたい場合は年金事務所に届出が必要ですが、本人名義以外は認められません。
口座変更後に旧口座を解約するときは、新しい口座に振り込まれたことを確認してから解約するようにしないと支払がストップすることがありますので注意が必要です。
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