傷病手当金を受けている間に障害年金の請求を準備することにデメリットはありますか?

Q:傷病手当金を受けている間に障害年金の請求を準備することにデメリットはありますか?

A:傷病手当金は健康保険の制度です。

被保険者が業務外の病気やケガのために働くことができない状態になり休業している時期に、給与の約2/3に相当する額を受け取ることができます。

ただし、傷病が長引いて治っていなくても、一部の健康保険組合を除き通算1年6か月で傷病手当金の給付は終了となります。

一方、障害年金は年金の制度です。

初診日(原因となる病気やけがで初めて医療機関を受診した日)から1年6か月経過した後に、障害の程度が等級の基準に該当した場合に、その翌月分から受け取ることができて、基準に該当する傷病が続く限り受給できます。

 

〇早めに手続きを準備することで、請求できる最短の時期での受給が決まれば、収入の空白期間を少しでも短くできます。

障害年金は、傷病手当金を受けている場合に、その後も傷病が長引き働けないときの選択肢の一つですが、障害等級の基準に該当しなければ受けられません。

また、人工関節などの一部の特例を除き、早くても初診日から1年6か月経過後以降に審査を経てからでないと受け取ることができません。

障害年金は請求してから等級の基準に該当して受給が決まり、支払いが始まるまでに4か月ほどを要するため、傷病手当金の期間が満了してから障害年金の請求手続きに取り掛かると、収入の空白が生じる期間が長くなります。

最短の時期に受けるためには早めの準備が大切です。

 

〇傷病手当金と障害年金は、原因となった「病気やケガ」が同一の場合には同じ期間に重複して受給はできず調整されますが、重複する期間の受け取る合計金額はほとんど変わりません。

傷病手当金の受給開始日と障害年金の初診日は同じではないため、障害認定日(原則として初診日から1年6か月経過後)で請求すると受給期間に若干の重複期間が生じることがあります。

傷病手当金と障害年金を受給する重複する期間については傷病手当金のほうで減額されます。

差額調整だけなので重複期間中の受け取る金額の合計額はほとんど変わりません

具体的には、障害年金は全額支給され、傷病手当金は障害年金を上回った差額がある場合にその差額だけが支給されることになります。

重複する期間が生じると、健康保険組合から障害年金と重複して支給した部分の傷病手当金を返還するよう案内があります。

その調整金額は、「傷病手当金の日額」と「障害厚生年金の額(2級以上の場合は、障害厚生年金と障害基礎年金との合計額)の360分の1の額」とを比較して計算されます。

 

以上のように、早く準備してデメリットとなることはありません。

傷病手当金の受給終了後も、傷病によって働くことや日常生活への支障が長引くと見込まれる場合は、最短の時期で受給できるかどうかがわかるよう、早めに障害年金請求の準備をすることをお勧めします

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