障害年金は自分で請求できますか?
質問
障害年金は自分で請求できますか?
答え
障害年金は、保険料納付の条件を満たし障害の状態が一定の基準に該当すれば、ご本人や委任状によりご家族なども請求手続きができます。
何度か年金事務所に行くことになりますが、具体的な手続きなどは主に次のような流れで進めます。
障害の程度を判断する認定基準は年金機構のホームページで公表されています。
具体的な請求の手順
1.初診日を調べ確認する
請求するためには、病気やけがのために初めて病院を受診した日付を確認する必要があります。
その場合、診断名の明らかになった医療機関が初診とは限りません。具合が悪くなって初めてかかった医療機関を初診と判断されることはよくあります。
請求する前提条件として、病気やけがで初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(初診日)に65歳未満であって、初診日より前に一定期間の年金保険料を納めていることが必要です。一定期間には免除や納付猶予の期間も含まれます。
例外として、初診日が20歳前であって年金に加入していない場合は、納付については問われません。また、初診日に加入していた年金制度によって受給できる年金が変わります。
2.年金事務所で年金保険料の納付状況を確認し、請求に必要な用紙を受け取る
初診日より前の保険料納付の条件を満たしているかどうかは、年金事務所で調べてもらうことができます。保険料納付の条件に問題がなければ、請求に必要な書類一式を受け取ります。国民年金だけの加入の場合は市区町村の窓口でも可能です。
基本的な請求用紙には受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書、年金請求書などがあります。
3.受診状況等証明書と診断書の作成を医療機関へ依頼する
受診状況等証明書は病気やケガのために初めて受診した医療機関で受診したことを証明してもらう書類です。初診日に通院していた医療機関に作成を依頼します。初診と診断書を書いてもらう医療機関が同一である場合は不要です。
受診状況等証明書の準備ができてから診断書の作成を医師に依頼します。診断書は傷病等で8種類に分かれており、いつの時点の、どの診断書が必要かについては、事前に年金事務所で確認します。
障害年金は書類審査であり、提出した書類の内容ですべてが決まります。
どんなに症状が重く日常生活に支障が出ていても、提出した書類でそれが伝わらなければ意味がありません。
診断書に、ご自身の実際の症状などが反映されているか確認することが大切です。
4.病歴・就労状況等申立書の作成と、その他の証明書等を準備する
病歴・就労状況等申立書は、発症から現在までの日常生活状況や就労状況を記載するもので、診断書と並んで重要な書類であり、自己申告として自分で作成するものです。
病歴・就労状況等申立書には、病状によって日常生活でどのような支障がでているか、どんなことに困っているかを、具体的にしっかり記載することが大切です。また、診断書と病歴・就労状況等申立書の記載内容や症状の程度に矛盾がないか忘れずに確認します。
その他の証明書等の書類は、家族構成などで一人ひとり異なるため何が必要かは年金事務所で説明を受けます。住民票など有効期限のあるものは診断書が完成してから準備します。
5.年金事務所に請求書一式を提出する
請求書を提出する前に必要な書類はすべて揃っているか、空欄や誤記は無いか見直します。提出した書類に不備があると修正のために返されたり審査が遅れることになります。
また、年金事務所に提出する前にすべての書類をコピーし手元に残しておくことが大切です。
提出後、概ね3~4か月で日本年金機構より結果の通知が届きます。
自分で手続きするのが難しい場合
障害年金の請求は、年金事務所で相談しながら自分で手続ができることに越したことはありません。ただ、年金事務所では、診断書の内容が本人の病状にあっているかとか障害等級に該当する可能性があるかどうかについては、立場上から回答はされません。
複雑で多くの書類が必要なため、請求手続が難しいと感じる方や体調が優れず無理だとお考えになる方もおられます。
自分で何度も年金事務所へ行くのが難しい場合や、初診日の証明がわからないなど手続に不安がある方は、障害年金の請求手続に慣れた社労士に依頼することも選択肢のひとつです。
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