うつ病で障害年金3級は認定される?【社労士が解説】
この記事が向いている方
- ✅ うつ病で休職しており、今後の生活費や収入に強い不安を感じている方
- ✅ 現在パートや時短勤務で働いているが、フルタイムでの復帰が難しい方
- ✅ うつ病の初診日(初めて病院を受診した日)に厚生年金に加入していた方
- ✅ 障害年金3級の具体的な認定基準や、自分が対象になるか知りたい方
- ✅ 複雑な年金手続きの負担を減らし、専門家のサポートを受けたいと考えている方
【結論】うつ病で障害年金3級は認定される?
結論から申し上げますと、うつ病でも障害年金3級に認定される可能性は十分にあります。
ただし、3級が支給されるのは「障害厚生年金」の対象者のみという点に注意が必要です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、初診日(うつ病の症状で初めて医療機関を受診した日)にどの年金制度に加入していたかで申請する種類が変わります。初診日に会社員などで厚生年金に加入していた方は、障害厚生年金の対象となり、1級〜3級までの等級が存在します。
一方で、初診日に自営業や専業主婦、学生などで国民年金に加入していた方は「障害基礎年金」の対象となり、こちらには3級の制度がありません(1級と2級のみ)。そのため、まずはご自身の初診日の年金加入状況を確認することが非常に重要となります。
うつ病における障害年金3級の認定基準
障害年金3級の認定基準は、日常生活の困難さに加えて、主に「労働にどのような制限を受けているか」が重要な判断材料となります。気分や意欲の低下が続き、働く上で配慮や制限が必要な状態であれば、該当する可能性があります。
| 等級 | 障害認定基準の目安 | 就労状況・日常生活のイメージ |
|---|---|---|
| 2級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの | 労働によって収入を得ることが難しく、家庭内での単純な家事などにも大きな支障が出ている状態。 |
| 3級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その症状は著しくないが、これが持続又は繰り返し、労働が制限を受けるもの | フルタイムの就労は困難だが、職場からの配慮や業務量の軽減があれば、短時間や軽作業での労働が可能な状態。 |
うつ病の場合、症状が良い時と悪い時(波)を繰り返すことが一般的です。そのため、一時的に体調が良くても、長期的な視点で見て「労働に制限が必要な状態が続いているか」どうかが総合的に審査されます。
うつ病で3級が認定された実例とポイント
「全く働けない状態でなければ受給できないのでは?」と誤解されることが多いですが、働きながらでも3級を受給できているケースは数多く存在します。具体的な実例の傾向をいくつかご紹介します。
- 時短勤務・パートタイムでの就労:体調の波が激しく、フルタイムで働く体力・気力が続かないため、週に数日、あるいは1日短時間のみの勤務に制限しているケース。
- 職場からの特別な配慮を受けている:正社員として勤務しているものの、残業を免除されている、責任の重い業務から外されている、頻繁な休憩を許可されているなど、客観的な配慮を受けているケース。
- 休職と復職を繰り返している:復帰を試みるものの体調を崩し、結果的に安定した継続就労が困難になっているケース。
重要なのは、これらの「労働における制限や配慮の事実」を、医師の診断書や、ご自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」に正確に反映させることです。実態が正しく伝わらなければ、不当に軽い等級と判断されてしまう可能性があります。
山口社会保険労務士事務所のサポート体制と実績
当事務所では、うつ病をはじめとする精神疾患の障害年金申請において、豊富なサポート実績がございます。複雑な手続きや書類作成の負担を軽減し、ご依頼者様が治療に専念できる環境づくりをお手伝いします。
山口社会保険労務士事務所の強み
障害年金の申請には、ご自身の症状や日常生活の困難さを正確に文章化するスキルが求められます。当事務所では以下の強みを生かし、受給の可能性を広げるサポートを行っています。
- 丁寧なヒアリング:ご本人も気づいていない日常生活の不便さや、職場での配慮事項を細かく引き出し、申立書に反映させます。
- 医療機関との連携サポート:医師に現在の状況を正しく伝えるための参考資料を作成し、実態に即した診断書を作成していただくための橋渡しを行います。
- 迅速かつ正確な手続き:年金事務所とのやり取りを代行し、申請にかかる時間と精神的なストレスを大幅に軽減します。
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よくある質問
うつ病の障害年金に関するご相談で、特によくいただく質問をまとめました。
Q1. 現在仕事をして収入があるのですが、うつ病で障害年金3級をもらうことはできますか?
A. 可能性は十分にあります。仕事をしていても、時短勤務であったり、職場から業務内容や労働時間の配慮を受けているなど「労働に制限がある状態」と客観的に認められれば、3級の認定対象となり得ます。重要なのは、その配慮の事実を書類で正しく申告することです。
Q2. うつ病の初診日がかなり前で、当時の病院にカルテが残っていないかもしれません。申請は諦めるべきでしょうか?
A. 諦める必要はありません。カルテが破棄されていても、当時の診察券、お薬手帳、健康診断の記録、第三者の証言など、複数の客観的証拠を組み合わせることで初診日を証明できる可能性があります。自己判断せず、まずは専門家にご相談ください。
Q3. 障害年金は一度認定されたら、一生もらい続けることができるのでしょうか?
A. うつ病などの精神疾患の場合、原則として1年〜3年ごとの「有期認定(更新制)」となります。更新の時期が近づくと年金機構から診断書が送られてくるため、再度医師に記入してもらい提出します。症状が改善して日常生活や労働に支障がなくなれば支給停止になることもありますが、状態が変わらなければ継続して受給できます。
Q4. 申請に向けた準備を始めてから、実際に年金が振り込まれるまでどのくらいの期間がかかりますか?
A. 初診日の証明取得や診断書の作成依頼など、準備に約1〜2ヶ月かかります。年金事務所へ書類を提出した後、国による審査が約3〜4ヶ月程度行われるため、トータルで半年近くかかるケースが一般的です。生活への不安がある場合は、早めの準備開始をお勧めします。
Q5. 自分ひとりで申請手続きを進めるのはやはり難しいでしょうか?
A. ご自身で手続きをされる方もいらっしゃいますが、うつ病で気力や判断力が低下している状態の中、複雑な年金制度を理解し、何度も年金事務所や病院に足を運ぶのは想像以上のストレスとなります。万が一書類に不備があると不支給となるリスクもあるため、専門家のサポートを活用して確実に進めることを推奨しています。
まとめ
うつ病による障害年金3級の申請について、重要なポイントを整理します。
- 3級を受給するには、初診日に「厚生年金」に加入していることが絶対条件となります。
- 認定の目安は、日常生活の制限に加え「労働に制限を受ける、または配慮が必要な状態」であることです。
- パートや時短勤務、職場からの配慮を受けて就労している場合でも、要件を満たせば受給の可能性があります。
- 実態を正確に診断書や申立書に反映させることが受給の鍵となります。
- 心身の負担を減らし、適切な手続きを進めるために、社労士などの専門家への相談が有効です。
ご相談について
休職中や療養中の期間が長引くと、「次の収入をどう確保するか」「いつまで休んでいられるのか」という大きな経済的不安に直面します。
特にうつ病による心身の不調を抱えた状態で、複雑な障害年金の制度を理解し、申請手続きを進めるのは、想像以上の大きな負担となります。
現在の状況に応じた具体的な進め方や、受給の可能性につきましては、当事務所の無料相談にて個別にご案内しております。ご本人様からのご相談はもちろん、ご家族からのご相談も歓迎しております。一人で抱え込まず、まずは専門家の意見を聞いてみませんか。
無料相談のご予約方法
お電話、またはメールよりお気軽にご相談ください。専門のスタッフが丁寧に対応させていただきます。
監修者
山口秀和(社会保険労務士 / 山口社会保険労務士事務所 代表)
障害年金専門社労士として、練馬・所沢を中心に、東京・埼玉全域で相談を受けている。うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。
※本記事の年金額は2026年度(令和8年度)の制度に基づく一般例です。実際の受給額はご本人の加入歴・標準報酬月額・障害等級・家族構成等により異なります。
※本記事は2026年4月時点の法令・制度に基づいて作成しています。
※「必ず受給できる」とお約束するものではありません。個別の事案については社労士・障害年金専門相談員への事前の相談にてご確認ください。















