【ADHD(注意欠陥多動性障害)で障害基礎年金2級】医師から障害年金の受給は難しいと言われた例
傷病名:注意欠陥多動性障害(ADHD)
決定した年金種類と等級:障害基礎年金 2級
支給月から次回更新月までの3年間の総受給額:約302万円
相談時の状況
社会人となってからいくつかの仕事に就いたものの不注意によるミスが多く集中力も持てないため、いつも叱責され長続きしなかったそうです。
家族が心配して強く勧められ受診した最初の病院では病名不明でした。納得できないため別の病院へ行ったら注意欠陥多動性障害(ADHD)と診断されたとのことでした。
インターネットでADHDについて調べると、症状で思い当たることが多く、ようやく自身の病気について理解ができたそうです。
やはりインターネットで障害年金のことを知り、請求しようと市役所で相談したら該当するかどうかは医師に確認するよう言われたとのことでした。
医師に相談したところ障害年金が受けるのは難しいと告げられたため、何とかならないものかと思案の末に当事務所に相談に来られました。
受任から請求までのサポート
初めて病院を受診した時期は20歳以降でしたが、厚生年金には加入していなかったため、2級以上の等級基準に該当していなければならず厳しい条件ではありました。
詳しく症状などをお聴きしたところ、十分請求が可能だと判断しました。
日常生活で現在困っている症状などを詳しくお聴きして、診断書を依頼する際の参考資料を作成し医師に提供しました。
ご本人の実際の日常生活上の支障などがほぼ反映された診断書を作成いただくことができました。
申立書には、出生から現在までの症状などを記載しなければならないため、生まれてから現在までのエピソードなどをご家族の協力も得て詳しくお聴きし纏めました。
結果、無事に受給することができて、ご本人の笑顔を見ることができました。
初診日を特定することや、障害等級に該当するかどうか判断することは、ご本人だけでは難しい場合もありますので、専門家である社労士にご相談いただくことをお勧めします。
当事務所では、出張無料相談も実施していますので、お気軽にご相談ください。
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