【ADHDで障害厚生年金3級】自身の考えた初診日よりも早く請求できた例

傷病名:ADHD(注意欠陥・多動性障害)

決定した年金種類と等級:障害厚生年金 3級

支給月から次回更新月までの2年間の総受給額:約117万円

相談時の状況

通院しているクリニックで、最近になって注意欠陥・多動性障害(ADHD)と診断されました。知人から障害年金制度があることを聞いてインターネットで調べ、初診から1年半経たないと請求できないことは理解しました。しかし、ADHDと診断された日が初診日と思いこみ、まだ当分請求できないと半ばあきらめていたそうです。

 それでも、念のため話を聞いてみようと思い立ち、ご相談に来られました。

受任から請求までのサポート

人とのコミュニケーションがうまく取れず、職場の人間関係のトラブルで仕事が続かないため苦労されていました。現在は退職し、国民年金の納付猶予を受けているとのことでしたが、病状は障害等級の2級までは重くないと見受けられました。

現在のクリニックより前に通った病院がないかどうか時間をかけてヒアリングして、10年近く前に受診した病院でうつ病といわれたことがあったことをようやく思い出していただきました。その当時は働いていたため厚生年金加入中であったことも確認しました。

 最初の病院に確認したところ、幸いカルテが残っていたため初診証明をとることができました。すぐに現在のクリニックで診断書を作成していただき、スムーズに請求することができました。

 初診日を思い違いして1年半も先まで待たなければ請求できないと考えていたのが、早く請求でき受給につながったため、大変喜んでいただけました。

初診日を特定することや、障害等級に該当するかどうか判断することは、ご本人だけでは難しい場合もありますので、専門家である社労士にご相談いただくことをお勧めします。
当事務所では、出張無料相談も実施していますので、お気軽にご相談ください。

【簡単】1分間無料判定

障害年金は多くの方がもらえる可能性がある年金です!
ここではご自身が障害年金をもらえるかどうか簡単な診断を行えます!

 

 

 

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    お住まい (必須)【記入例】所沢市、立川市

    1.あなたは20歳以上65歳未満ですか?(必須)
    はいいいえ

    2.傷病名を教えて下さい(必須)

    3.最初に病院を受診したのはいつ頃ですか?(必須)

    4.最初に受診した頃の年金保険料はどうしていましたか?(必須)
    天引きされていた自分で納めていた家族の扶養になっていたわからない

    5.具合の悪さが原因で食事や身の回りのことなど日常生活に支障がありますか?(必須)
    一人で支障ない時には手助けが必要しばしば手助けが必要常時手助けが必要

    6.現在、働いていますか?
    はいいいえ

    7.専門家からの無料個別アドバイスを希望しますか?
    あなたのケースに沿ったアドバイスをします!(必須)

    はいいいえ

    7番にて「はい」とお答えの方はご連絡先をご記入願います
    お電話をご希望の場合は事務所固定電話(042-495-5220)よりご連絡します

    連絡がつきやすい時間帯を教えて下さい 例:平日18時以降

    メールの設定でドメイン拒否(迷惑メール拒否などのためPCからのメール拒否等)
    してありますと受信が出来ません。【tokorozawa.tama@gmail.com】のドメインが
    受信できるように、メールの指定受信設定の変更をお願いします。

    発達障害精神疾患の関連記事はこちら

    平日8:00〜22:00
    土日祝日応相談
    042-495-5220

    障害年金相談票ダウンロード

    • 相談票PDF
    • 相談票Word