【気分変調症で障害厚生年金3級】医師から適応障害だから障害年金は該当しないと言われた例
傷病名:気分変調症
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金 3級
支給月から次回更新月までの2年間の総受給額: 約117万円
相談時の状況
職場でパワハラを受けてから不安感が強くなり、休職と復職を繰り返してきたそうです。看護師から障害年金という手段がある事を教えてもらいましたが、医師からは診断は適応障害だから障害年金は該当しないため診断書は書かないと言われたとのことでした。
経済的にも不安がつのり、どうしたらいいかわからなくなって相談に来られました。
社労士としての見解
障害者手帳は取得されており、障害者手帳申請用診断書の診断病名は混合性不安抑うつ障害とありました。不安で何もする気力もなく自宅に引き籠っており自殺願望もあるとのことで、障害年金診断書の備考欄に精神病の病態を示していると記載してもらうことができれば請求できると判断しました。
受任から請求までのサポート
医師に、診断書の備考欄に精神病の病態を示している旨を記載することは可能かどうか確認したところ、改めて病状を精査して診断名を気分変調症と変更して診断書を作成すると回答を頂きました。
ご本人から日常生活の状況について詳しく聞き取った内容をまとめて医師にお渡しして参考としていただきました。単身生活ということもあり、家族や周りの方からの日常生活上のサポート内容も詳しく病歴就労状況等申立書に記載しました。
結果は3級に認定され、ご本人も少し不安が軽減されたのではないかと思います。
初診日を特定することや、障害等級に該当するかどうか判断することは、ご本人だけでは難しい場合もありますので、専門家である社労士にご相談いただくことをお勧めします。
当事務所では、出張無料相談も実施していますので、お気軽にご相談ください。
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