【うつ病で障害厚生年金2級】治癒証明や勤務記録で、再発時を初診日として障害年金を請求した例
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から次回更新月までの2年間の総受給額:約210万円
相談時の状況
当初、ご自分で年金事務所に相談し請求されようとしておりましたが、就労期間もあったため受給できるか不安とのことでお電話をいただきました。
年金事務所で予約をしているため、その後に相談したいとのことでしたが、不安があるのであれば先に専門家に相談したほうが良いのではないかとお話し、お会いすることになりました。
相談では、手続の複雑さやポイントなどを説明するなかで、自分で請求するのは難しいとお考えになり、ご依頼いただきました。
受任から受給までのサポート
傷病が発生した時期まで遡り請求をしようとすると国民年金で請求することになり、現在は就労もしている状態でしたので、このまま請求すると不支給になる可能性がありました。
詳しく経過をお聞きすると、途中で数年間も病院に通院していない時期があることが分かりました。
そこで、診療を受けていなかった時期の就労状況を細かく確認し、十分に社会的治癒と言えることを申立書で主張しました。
結果、傷病が再発した時期を初診日として厚生年金で請求し、就労についてもかなり制約があることを認定されて2級の受給となりました。
「年金事務所に行く前に相談して良かった。まさか、2級で受給できるとは思ってもいなかった。」と大変喜んでいただきました。
専門家である社会保険労務士に相談して頂くことで可能性が広がると思います。
当事務所では、無料相談を実施していますので、お気軽にお電話ください。
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