【うつ病で障害厚生年金2】因果関係なしの受診証明書で、別の初診日を主張した例
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金 2級
支給月から次回更新月までの2年間の総受給額:約326万円
相談時の状況
数年前にご自分で年金事務所に相談した際に、胃痛で内科を受診したことがうつ病と因果関係ありと判断され、初診日前の保険料未納で請求できないと説明をうけて、あきらめていました。
相談では、精神科の受診を初診日とした通院歴や症状をお聞きし、十分障害年金を請求できると思われました。その時点では、ご本人からは過去の内科受診の話はありませんでした。
受任から受給までのサポート
精神科の通院歴のみでそのまま手続きを進めたところ、年金事務所から数年前の本人の相談記録にある受診歴との整合性の説明を求められました。全く聞いていなかったことなので一度請求を取り下げてご本人に確認することにしました。
ご本人は受診したことも年金事務所に話したことも忘れていて記憶もあいまいだったため、改めて受診歴を時系列に整理することに時間がかかりました。
思い出された受診内容を詳しくお聞きすると、内科の受診理由はうつ病とは無関係な病気であると判断できたため、敢えて最初の内科に受診証明書を出していただくことをお願いしました。
内科の医師からは、うつ病とは全く関係のない病気であり、うつ病の初診としては受診証明書は書けないといわれましたが、因果関係のないことの証明のために必要と説明したところ納得され、受診証明書を作成していただきました。
年金請求時には内科の受診理由はうつ病と無関係なもので精神科の受診が初診日であることを申立てました。内科の受診時は年金保険料が未納であったため、このままでは請求ができなくなるところでしたが、精神科の初診日が認められて無事に厚生年金で受給することができました。
初診日を特定することや、障害等級に該当するかどうか判断することは、ご本人だけでは難しい場合もありますので、専門家である社労士にご相談いただくことをお勧めします。
当事務所では、出張無料相談も実施していますので、お気軽にご相談ください。
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