【短腸症候群】自分で請求したが不支給となり、再請求した例
傷病名:短腸症候群
決定した年金種類と等級:障害基礎年金 2級
支給月から更新月までの総受給額:次回更新までの3年間の総受給額 約233万円
相談時の相談者様の状況
ご本人は、自身の症状からみて当然受給できるものと思い、年金事務所で指示される通りに書類を準備されましたが、調べるうちに相当慎重にしなければ難しいということを感じ、専門家に依頼することにされたそうです。
受任から請求までのサポート
*初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)について
初診の日は明らかであまり長く期間も経過していないためスムーズに初診証明は得られました。初診日の証明がないとどんなに重症でも請求ができないこともありますので、いざという時のために、どういう病気でも受診の記録を控えておくことが大切です。
*障害の程度と認定基準について
障害の程度については、診断書の一般状態区分表の記載も大きく影響します。最初の診断書を確認すると、やはり主治医は家族の普段の援助があることを当たり前のこととして判断しているため、お聞きした実際の症状よりも日常生活能力を軽く判定されていました。
日常生活に人の助けがどれだけ必要かどうかが大きな要素となりますので、医師にそのことを理解していただくことが重要となります。医師は患者の治療の観点から、家族の普段の手助けがあることを前提として日常生活能力を判断することが多いため注意が必要です。
(認定基準)
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。 |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。 |
3級 | 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
一般状態区分表
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
*診断書と病歴・就労状況等申立書について
ご本人から主治医に、一人で生活する場合を前提とした日常生活の状況をしっかり伝えてもらい、診断書の一般区分表にある介助がどれだけ必要か理解いただき、その内容を反映した診断書を作成して頂くことができました。
病歴・就労状況等申立書にも、ご家族の日常的な手助けの内容を具体的に詳しく記載しました。
この方のケースでは、一人で生活する場合を前提とした日常生活能力の判定の考え方を主治医に理解していただけたことが大きかったのではないかと考えます。
障害等級に該当するかどうか判断することや、診断書に実情を正しく反映していただくことは、ご本人だけでは難しい場合もありますので、専門家である社労士にご相談いただくことをお勧めします。
当事務所では、出張無料相談も実施していますので、お気軽にご相談ください。