うつ病の障害年金の金額は?1~3級の目安【社労士が解説】
この記事が向いている方
- ✅ うつ病で働けなくなり、今後の生活費のために障害年金がいくらもらえるか知りたい方
- ✅ 自分が1級・2級・3級のどの等級に該当し、金額がどう変わるのか知りたい方
- ✅ 配偶者や子どもがいる場合、年金額が加算されるのか疑問に思っている方
- ✅ 初診日に会社員だった場合と、自営業・無職だった場合の違いを知りたい方
- ✅ 複雑な年金制度や計算方法を専門家にわかりやすく教えてほしい方
【結論】うつ病の障害年金でもらえる金額の目安
結論から申し上げますと、うつ病で障害年金を受給する場合の金額は、年間で約60万円〜200万円以上と、個人の状況によって非常に大きな幅があります。
「うつ病だから〇〇円もらえる」と一律に決まっているわけではありません。ご自身が受給できる金額の目安を知るためには、以下の「3つの要素」を正確に把握することが重要になります。
障害年金の金額が決まる「3つの要素」
受給額は、主に以下の3つの要素の組み合わせによって計算されます。
1. 初診日に加入していた年金制度
うつ病の症状で初めて病院を受診した日(初診日)に、どの年金に加入していたかでベースとなる金額が変わります。
・国民年金(自営業、専業主婦、学生、無職など):支給されるのは「障害基礎年金」のみで、定額です。
・厚生年金(会社員など):支給されるのは「障害厚生年金」で、これまでの給与(標準報酬月額)に応じた金額が上乗せされるため、もらえる金額が高くなります。
2. 認定された障害等級(1級・2級・3級)
症状の重さや日常生活・就労の制限度合いによって、1級〜3級の等級が認定されます。数字が小さい(1級)ほど重度とみなされ、年金額も高くなります。
※注意:障害基礎年金(初診日が国民年金)には「3級」が存在せず、1級または2級のみとなります。
3. 配偶者や子どもの有無(加算額)
1級または2級に認定された場合、生計を維持している配偶者や子ども(18歳到達年度の末日まで等)がいると、一定額が「加算」として基本の年金額に上乗せされます。これにより受給額が大きく跳ね上がります。
【等級別】うつ病の障害年金の金額目安と計算方法
ここでは、一般的な受給額の目安を等級ごとに解説します。(※金額は2026年度基準の目安です。実際の支給額は経済状況による改定や、個人の納付実績等により変動します)
| 等級 | 年金の種類 | 受給できる金額の目安(年額) |
|---|---|---|
| 1級 | 障害基礎年金 (初診日が国民年金) |
約 102万円 + 子の加算(※1) |
| 障害厚生年金 (初診日が厚生年金) |
約 102万円 + 報酬比例部分 × 1.25 + 配偶者加算(※2) + 子の加算(※1) ※厚生年金の場合、基礎年金に加えて過去の給与に応じた額が上乗せされます。 |
|
| 2級 | 障害基礎年金 (初診日が国民年金) |
約 81万6千円 + 子の加算(※1) |
| 障害厚生年金 (初診日が厚生年金) |
約 81万6千円 + 報酬比例部分 + 配偶者加算(※2) + 子の加算(※1) | |
| 3級 | 障害基礎年金 (初診日が国民年金) |
(支給なし)※3級の制度がありません。 |
| 障害厚生年金 (初診日が厚生年金) |
報酬比例部分のみ(最低保証額:約 61万2千円) ※配偶者や子の加算はありません。 |
【加算額の目安】
(※1)子の加算:第1子・第2子はそれぞれ約23万4,800円/年、第3子以降は約7万8,300円/年。
(※2)配偶者加算:約23万4,800円/年(障害厚生年金の1・2級のみ対象)。
例えば、初診日に会社員で配偶者と子ども1人がおり、「障害厚生年金2級」に認定された場合、年間で【約81万6千円+報酬比例部分+配偶者加算約23万円+子の加算約23万円】となり、合計で年間150万円以上の受給となるケースも多くあります。
山口社会保険労務士事務所のサポート体制と実績
当事務所では、うつ病で苦しむ方が「適正な等級」で認定され、本来もらえるはずの年金額をしっかりと受け取れるよう、全力でサポートを行っています。
山口社会保険労務士事務所の強み
「もらえる金額」は、最終的に年金機構が決定する「等級」によって大きく変わります。実態より軽く判定されて下の等級にならないよう、当事務所では以下の強みを生かしています。
- 適正な等級判定のための情報整理:ご本人の日常生活の支障や配慮事項を徹底的にヒアリングし、診断書の記載内容が実態(1級や2級相当の辛さ)を正しく反映するよう、医師への参考資料を作成します。
- 複雑な加算要件の確認:配偶者や子どもの加算漏れが生じないよう、必要な戸籍書類や生計維持の証明書類のアドバイスを的確に行います。
- 初診日証明の徹底サポート:厚生年金(3級あり・報酬比例あり)と認められるためには初診日の特定が命です。古いカルテがない場合でも、客観的証拠を集めて有利な条件での受給を目指します。
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よくある質問
障害年金の金額や支給方法に関して、よくいただくご質問をまとめました。
Q1. 障害年金は毎月振り込まれるのでしょうか?
A. 障害年金は毎月ではなく、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に、前月と前々月の「2ヶ月分」がまとめて振り込まれます。例えば4月15日には、2月分と3月分の年金が支払われます。
Q2. 障害年金をもらうと税金がかかりますか?
A. 障害年金は全額「非課税」です。そのため、いくら障害年金を受け取っても所得税や住民税はかからず、確定申告の対象にもなりません。また、ご家族の扶養に入る際の「収入要件」の計算にも影響を与えないケースが多いです。
Q3. 初診日に会社員でしたが、給料が低かったので年金も少なくなりますか?
A. 障害厚生年金の「報酬比例部分」は過去のお給料(標準報酬月額)に基づいて計算されるため、給与が低かったり加入期間が短かったりすると計算上の額は少なくなります。しかし、そのような方でも安心して生活できるよう、障害厚生年金(3級以上)には「最低保証額」が設けられており、計算額がそれを下回る場合は最低保証額が支給されます。
Q4. 現在実家で親と同居し、親の収入で生活しています。うつ病で年金はもらえますか?
A. ご本人(または親族)の収入が多いからといって、うつ病の障害年金がもらえなくなる(所得制限にかかる)ことは原則としてありません。ただし、「20歳前」に初診日がある特別な障害基礎年金に限っては、ご本人の所得による制限が設けられています。
Q5. 何年も前からうつ病で苦しんでいました。過去の分もさかのぼってもらえますか?
A. はい、「障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)」の時点で、すでに障害等級に該当する状態であったと医師の診断書で証明できれば、最大で過去5年分にさかのぼって一括で年金を受け取れる可能性(遡及請求)があります。
まとめ
うつ病で受給できる障害年金の金額について、ポイントを整理します。
- 受給額は「初診日の年金制度」「障害等級」「家族構成」の3つの要素で決まります。
- 初診日に厚生年金に加入していた方が、基礎年金に加えて報酬比例部分が上乗せされるため金額が多くなります。
- 1級・2級に認定された場合、条件を満たす配偶者や子どもがいると加算額が付きます。
- 支給は2ヶ月に1回(偶数月)で、受け取った年金は非課税です。
- 適正な等級で認定され、本来の金額を受け取るためには、専門家による書類作成のサポートが有効です。
ご相談について
うつ病による休職や退職で収入が途絶えると、「今後の生活費をどうすればいいのか」という経済的な不安が、精神的なプレッシャーとしてのしかかってきます。障害年金は、そうした不安を軽減し、安心して治療に専念するための大切な制度です。
ご自身の状況でいくらくらいの金額が受給できそうか、そしてどのような手続きが必要かにつきましては、当事務所の無料相談にて個別にご案内しております。ご本人様からのご相談はもちろん、ご家族からのご相談も歓迎しております。一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。
無料相談のご予約方法
お電話、またはメールよりお気軽にご相談ください。専門のスタッフが丁寧にお話を伺います。
監修者
山口秀和(社会保険労務士 / 山口社会保険労務士事務所 代表)
障害年金専門社労士として、練馬・所沢を中心に、東京・埼玉全域で相談を受けている。うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。
※本記事の年金額は2026年度(令和8年度)の制度に基づく一般例です。実際の受給額はご本人の加入歴・標準報酬月額・障害等級・家族構成等により異なります。
※本記事は2026年4月時点の法令・制度に基づいて作成しています。
※「必ず受給できる」とお約束するものではありません。個別の事案については社労士・障害年金専門相談員への事前の相談にてご確認ください。















