【慢性腎不全】保険請求時の診断書が見つかり初診日の証明ができた例
傷病名:糖尿病性腎症による慢性腎不全(人工透析)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金 2級
支給月から次回更新月までの約5年間の総受給額:約730万円
相談時の状況
当初、ご自分で請求しようと年金事務所に何度も足を運んだものの、どうしても初診日の証明が得られないために請求することができず半ばあきらめかけていたそうです。しかし、経済的な負担も大きいため改めて相談先などをいろいろ調べて、何とかならないものかと相談に来られました。
受任から請求までのサポート
腎不全の場合の初診日は、初めて腎不全と診断された日ではなく、腎不全の原因となった傷病で初めて病院を受診した日になります。腎疾患は最初の頃は症状が軽く、その後長い時間をかけて徐々に症状が悪化することが多いため、初診日の証明に大変苦労することがあります。
経過をお聴きすると、ご本人の記憶が前後していたり忘れていたりしていて、病院の通院経過を整理することに時間がかかりました。その中で、20年以上前に糖尿病の初期に教育入院をして保険会社に入院給付金の請求をしたことがあることがわかりました。
保険会社に給付金請求当時の診断書を開示してもらうよう要請し、その診断書をもとに初診日を特定することにつながりました。
診断書には、人工透析の開始日が記入されているかを確認し、糖尿病が進行して腎不全となっていたため、糖尿病の欄も漏れなく記入していただくよう依頼しました。
人工透析を受けているため障害の程度は2級で確定であっても、初診日の証明がないと請求することができません。今回は、初診日の証明のための客観的資料が見つかったことが決め手となり無事に支給決定を得ることができました。
腎疾患の場合は、特に初診日の証明を得ることに大変な労力を要します。あきらめずに粘り強く手がかりを探すことが大切ですが、ご本人だけでは難しい場合もありますので、専門家である社労士にご相談いただくことをお勧めします。