【糖尿病腎症】3番目に受診した病院の診療録で初診日証明ができた例
傷病名:糖尿病性腎症による慢性腎不全(人工透析)
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から次回更新月までの5年間の総受給額:約389万円
相談時の状況
人工透析を受けるようになって初めて障害年金の存在を知り、
年金事務所に相談されましたが、初診日の証明がないと無理と言われて、
諦めかけていたそうです。
インターネットで調べている内に何とかならないかと思うようになり、
当事務所に相談いただきました。
受任から受給までのサポート
10年以上前の通院経過を思い出していただくことに時間がかかりました。
過去の診察券が出てきたものの最初の病院は全く記録が残っていなくて断られ、
2番目の病院も通院記録だけは残っていましたがカルテは残っていないため、
初診日の証明には至りませんでした。
3番目の病院で、前の病院からの紹介状があったことが分かり、
その紹介状に1番目の病院の初診日についての記載があったため、
ようやく初診日を特定することができました。
結果
初診の病院について記載された紹介状があったことが決め手となり、
初診日が認められて障害基礎年金2級の認定を受けることができました。