【ネフローゼ症候群で障害年金】再発時の検査数値でようやく請求出来た例
傷病名:ネフローゼ症候群
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から次回更新月までの2年間の総受給額: 約117万円
相談時の状況
ご本人は入院中に同じ病気で障害年金を受給している方の話を聞いて自分も受給できるのではないかと考え、インターネットで調べて相談に来られました。
その当時は治療の甲斐もあって症状が軽く、認定基準の障害等級には該当しないと思われました。それでも、もし再発して症状が重くなったら請求してほしいということで依頼を受けました。
受任から請求までのサポート
*初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)について
初診日はネフローゼ症候群と診断された日ではなく、その原因となった傷病で初めて受診した日が初診日となります。
この方の場合は、最初に筋肉痛で整形外科を受診して筋膜炎と診断され治療を受けたものの症状は良くならず、その後他の病院を受診しました。そのため、最初の整形外科を初診と判断して受診状況等証明書(初診の証明)を取得しました。
*障害の程度と認定基準について
障害の程度については、認定基準で検査項目の異常値と一般状態区分が等級に相当すると認められるかどうかが目安となります。また、病状が悪化し腎不全に至った場合は、腎不全の認定基準により審査されます。
ネフローゼ症候群の場合は、日常生活に大きな支障を生じさせるほど重い症状が出ることは少ないため、認定基準は3級のみとなっています。国民年金では1級と2級だけなので受給は難しく、初診日に厚生年金加入中であることも条件となります。
ご病気は残念ながら再発を繰り返すようになり辛い症状が続く中、治療に頑張ってこられました。また、診断書についても何度か主治医に相談したそうですが、体調の良くない時でも障害等級の検査数値にはなかなか該当しなかったそうです。受任してから1年近く経過後に、改めて検査数値をお聞きし、ご本人の自覚症状や日常生活の支障の内容もよく確認して診断書作成を依頼しました。
(ネフローゼ症候群の認定基準)
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
3級 | 尿蛋白量の検査成績が異常を示し、かつ、血清アルブミン又は血清総蛋白の検査成績のいずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
・検査項目及び異常値
区 分 | 検 査 項 目 | 単位 | 異 常 |
ア |
尿蛋白量 (1日尿蛋白量又は 尿蛋白/尿クレアチニン比) |
g/日又は g/gCr |
3.5以上を持続する |
イ | 血清アルブミン (BCG法) | g/dl | 3.0以下 |
ウ | 血清総蛋白 | g/dl | 6.0以下 |
・一般状態区分表
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
*診断書と病歴・就労状況等申立書について
障害年金は書類審査なので、一番重要な診断書と病歴・就労状況等申立書に、日常生活で支障のある内容が正しく反映されることが大切です。
日常生活に支障がある内容を具体的に医師に伝えて診断書に反映していただくことができ、認定基準の目安にも達していることを確認しました。具合が悪くなってから現在までの病状などを詳しく病歴・就労状況等申立書にまとめました。
この方の場合は、日常生活にどれだけ支障が出ているかを医師に理解いただいたことが、無事受給につながったと言えると思います。
初診日を特定することや、障害等級に該当するかどうか判断することは、ご本人だけでは難しいこともありますので、専門家である社労士にご相談いただくことをお勧めします。
当事務所では、出張無料相談も実施していますので、お気軽にご相談ください。