【慢性腎不全】あきらめずに初診日の証明書類を捜して、障害年金を受給できた例
傷病名:慢性腎不全(人工透析)
決定した年金種類と等級: 障害基礎年金 2級
支給月から次回更新月までの5年間の総受給額: 約390万円
相談時の状況
人工透析を受けるようになって数年後に他の患者さんから障害年金のことを聞き、ご自分で年金事務所に相談しましたが、初診日の証明ができなければ請求できないとのことでした。
慢性腎不全の原因である糖尿病の疑いで初めて受診したのは20年以上も前のことで、最初に受診した病院にはカルテもデータも残っていませんでした。
手元にも受診時の診察券などは残っていなくて諦めかけていましたが、医療費もかさむため何とか受給できないものかとご相談をいただきました。
受任から受給までのサポート
慢性腎不全で人工透析になると、等級としては2級と認定されることが確定していますので、受給できるかどうかは初診日の証明と年金保険料の納付にかかっています。
特に、糖尿病を原因とする慢性腎不全は長い期間で少しずつ進行する病気で、糖尿病の受診が初診と扱われるため多くの方が初診日を証明することに大変苦労されています。
古い受診の記録は何も残っていないとのことでしたが、改めて何度も探していただいてようやく初期の糖尿病で教育入院していた時の糖尿病治療食指示書と入院診療計画書が見つかりました。
初診日の参考となる資料を探し出していただくまでかなり時間がかかりましたが、その書類と障害者手帳申請時の診断書を参考資料として提出し、教育入院の頃が初診であると申立てて請求しました。
初診日より前の年金保険料もしっかり納付されていましたので、無事に初診日が認められ受給することができました。
初診日を特定することや、障害等級に該当するかどうか判断することは、ご本人だけでは難しい場合もありますので、専門家である社労士にご相談いただくことをお勧めします。
当事務所では、出張無料相談も実施していますので、お気軽にご相談ください。
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