【多発性硬化症】医師から障害年金の対象にならないと言われた例

傷病名:多発性硬化症

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給月から次回更新月までの2年間の総受給額:約117万円

相談時の状況

最初の頃は急に足が痺れるようになり目もかすむことも続いたため眼科や整形外科、脳神経内科を次々と受診したものの原因がわからなかったそうです。

紹介された大きな病院で精密検査を受けて、ようやく病名が判明したとのことでした。

そのころ杖なしで歩くこともできたので、医師からも障害年金の対象にはならないと言われたそうですが、仕事も続けられないため何とか受けられないかと相談に来られました。

受任から請求までのサポート

詳しく症状をお聞きすると、視力や視野の障害もありましたが、膝にも全く力が入らないため支えがないと崩れ落ちることがよくあるとのことで、ふらつきや歩行困難など運動障害が特に重いと判断し、肢体の機能の障害で請求することとしました。

作成いただいた診断書では、動作の障害程度の判定がご本人からお聞きしている内容と差がありましたので、ご本人から実際の症状を再度詳しく医師に伝えて、修正していただくことができました。

病院をいくつも受診し記憶があいまいなところもあるため、病歴申立書の作成にも時間がかかりましたが、ヒアリングを重ねて病歴の経過をようやく時系列でまとめることができました。

初診日を特定することや、障害等級に該当するかどうか判断することは、ご本人だけでは難しい場合もありますので、専門家である社労士にご相談いただくことをお勧めします。
当事務所では、出張無料相談も実施していますので、お気軽にご相談ください。

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