【脳出血】診断書の症状固定日での請求を止め、認定日で請求した例

傷病名:脳出血による半身まひ

決定した年金種類と等級:障害厚生年金 1級

支給月から次回更新月までの2年間の総受給額: 約561万円

相談時の状況

脳出血で救急搬送され治療やリハビリに頑張っておられましたが半身まひが残り、病院で障害者手帳の申請を勧められて手続きをされました。その時に障害年金というものがあると知らされたそうですが、インターネットなどで調べるうちに自分で申請するのは難しいと思われて相談に来られました。

受任から受給までのサポート

主治医からは半年で症状固定しているから請求できるとの話もあったそうですが、ご本人がすでに依頼し作成された診断書を見ると症状固定は「推定」に印がつけられていて、日常生活での動作の障害程度も拝見したよりも軽く判定されていました。診断書の修正には応じてもらうことができなかったため、あらためて1年6か月後の認定日で診断書を依頼し請求することにしました。

実際の手足の不自由な状態を主治医にしっかり伝えていただくよう、ご本人によく説明し診断書に正しく反映していただくことができて、受給につなげることができました。

脳出血による後遺症の場合、認定日より前の症状固定日は認められないケースが多く見受けられます。また、後遺症により日常生活がどんなに不自由でも、診断書に反映されていないと受給は難しくなります。専門家である社会保険労務士に相談して頂くことで可能性が広がると思います。

当事務所では、無料相談を実施していますので、お気軽にお電話ください。

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