【人工股関節(特発性大腿骨壊死症)で障害厚生年金3級を受給】過去の厚生年金加入時の受診を初診日として請求した例
傷病名:特発性大腿骨壊死症
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級
永久認定のため 1年間の受給額: 約74万円
相談時の状況
股関節にしびれや痛みを感じるようになり、整形外科を受診したところ特発性大腿骨頭壊死症と診断されたそうです。
寛骨臼回転骨切手術を受けた後は痛みもなく、5年ほど通院していなかったとのことです。
最近になって痛みが酷くなり仕事にも支障をきたすようになったため、人工股関節手術を受けることになりました。
社労士としての見解
人工股関節の場合、先天性の股関節脱臼や臼蓋形成不全があると、出生日が初診日と判断されて20歳前傷病で国民年金として扱われることが多くあります。
人工関節は障害等級が3級と認定されるため、初診日に厚生年金加入中でないと、受給は難しくなります。
先天性の股関節脱臼や臼蓋形成不全と言われたことがあったかどうか確認しましたが、特にないとのことでした。
受任から請求までのサポート
最初の整形外科受診時には厚生年金加入中であったことを確認し、請求手続きを進めました。
最初に受診した整形外科の初診は10年以上前ですが、同じ整形外科で人工股関節手術を受けることになり、幸いカルテも残っていました。
初診日証明が不要でスムーズに手続きを進めることができ、無事に障害厚生年金3級の受給が決定しました。
永久認定ですが、一年以上後になって万が一股関節の状態が悪化して日常生活に著しい支障がでるような場合は、2級以上の等級に改定する請求ができることも説明しました。
先天性の股関節脱臼や臼蓋形成不全の場合や初診日に厚生年金に加入していないと、人工関節となっても「日常生活が著しく制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものに該当」しなければ障害基礎年金を受けられないため、初診日については注意が必要です。
初診日を特定することや、障害等級に該当するかどうか判断することは、ご本人だけでは難しい場合もありますので、専門家である社労士にご相談いただくことをお勧めします。