人工股関節手術で入院中に、看護師から障害年金のことを聞き、当事務所に相談した事例【障害厚生年金3級を受給】
傷病名:大腿骨頚部骨折
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
永久認定のため、1年間の受給額: 約77万円
相談時の状況
仕事中に大腿骨頚部を骨折して病院に搬送されて、医師から人工股関節にならざるを得ないと告げられました。
人工股関節の手術を受けた後にリハビリで少し動けるようになった頃、その病院の看護師さんから障害年金の制度があることを聞いたということで、相談を受けました。
骨折の時点では厚生年金加入中ですが、先天性の股関節脱臼や臼蓋形成不全があると受給するうえで条件が変わる可能性があるため、先天性の病気と言われたことがあったかどうか確認しましたが、特になかったとのことでした。
受任から受給までのサポート
仕事中のけがで労災の申請は会社の方で手続きをしているとのことであったため、障害年金が支給される場合は労災保険の給付は少し減額されることを説明し理解いただきました。
また、人工関節は障害等級が3級で永久認定のため、支給決定以降は申請しなければ等級はそのままです。
万が一股関節の状態が悪化して日常生活に著しい支障がでるような場合は、2級以上の等級に改定する請求ができることも説明しました。
診断書は医師のご協力もあって記入漏れの加筆等もほとんど郵送のやり取りで完了し、スムーズに提出できました。
先天性の骨の異常もなく、けがをした直後に人工股関節となったため、初診日から1年半経過を待たずに年金が支給されました。
現在、リハビリを終えて体を慣らしながら徐々に仕事に復帰されているそうです。
人工関節の場合、先天性の股関節脱臼や臼蓋形成不全があると、出生日が初診日と判断されて20歳前傷病として扱われることが多くあります。
20歳前傷病や初診日に国民年金加入の場合は、人工関節となっても「日常生活が著しく制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものに該当」しなければ、障害基礎年金を受けられないため、初診日については注意が必要です。