障害年金は生涯受け取ることはできますか? 更新があるのですか?
質問
障害年金は生涯受け取ることはできますか? 更新があるのですか?
答え
障害年金は、一部を除いて定期的に障害の状態を確認し、支給を継続するかどうかが決まります。
更新のために必要なことや注意点をこちらの記事で、お伝え致します。
1.更新のためには何が必要?
*受給決定の1年後から5年後までの間に、「障害状態確認届」の提出が必要です。
障害年金を受給すると、1年後から5年後までの間に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するため障害状態確認届の提出が必要となります。
※人工関節など障害状態が固定される一部の障害は永久認定となり提出不要です。
2.障害状態確認届の提出時期は?
*次回の提出時期は年金証書に記載されています。
障害状態確認届の提出時期は、年金証書の右下に「次回診断書提出年月」と記載されている年月です。その3か月前頃に診断書と一体の用紙が年金機構より送られてきます。
届いたら、主治医に診断書作成を依頼し、期限までに提出しなければなりません。
3.診断書作成を依頼するときの注意点は?
*診断書作成を依頼するときには、事前に注意したいことが2点あります。
①まず、診断書を依頼する前に、自分の症状や日常生活での支障について医師に伝えるためのメモなどを準備し、詳しく診断書に記載されるよう医師に伝えることが大切です。
特に、前回提出の後から病院や担当医が変わった場合は、診断書の内容もかなり変わることがあります。
前回提出のときは無職でも現在就労中の場合は、障害の程度が働けるくらいに軽くなっていると判断される可能性は高くなります。
仕事の内容が限られているとか援助を受けているときは、必ずそのことを診断書に記載してもらうようにしましょう。
②そして、診断書が出来上がって受け取ったら、内容を確認することが大切です。
診断書の封筒が封印してあっても、開封して構いません。前回提出した診断書と差異がないかどうか、自分の症状の重さや日常生活での支障などが伝わるように記載されているかどうかを確認します。
記載内容に間違いや疑問がある場合は、医師に診断書の修正を相談しましょう。
提出前には、次回の提出時に比較するためにコピーを保管することをお勧めします。
4.結果はいつ分かるの?
*提出してから3か月ほど後に審査の結果が通知されます。
前と同じ等級と認められた場合は、「次回診断書の提出について」というハガキが届きます。次回の診断書提出年月が記載されていますので、失くさないようにしましょう。
等級に変更があると「支給額変更通知書」が届きます。等級が上がった場合は誕生月の翌月分から増額され、等級が下がった場合は誕生月の4か月後の分から減額又は支給停止となります。
減額や支給停止となった結果に不服がある場合には、「審査請求」、さらに「再審査請求」という手続きを行うことにより、もう一度審査をしてもらうことは可能です。
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