【ADHDで障害厚生年金3級】自身の考えた初診日よりも早く請求できた例
傷病名:ADHD(注意欠陥・多動性障害)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金 3級
支給月から次回更新月までの2年間の総受給額:約117万円
相談時の状況
通院しているクリニックで、最近になって注意欠陥・多動性障害(ADHD)と診断されました。知人から障害年金制度があることを聞いてインターネットで調べ、初診から1年半経たないと請求できないことは理解しました。しかし、ADHDと診断された日が初診日と思いこみ、まだ当分請求できないと半ばあきらめていたそうです。
それでも、念のため話を聞いてみようと思い立ち、ご相談に来られました。
受任から請求までのサポート
人とのコミュニケーションがうまく取れず、職場の人間関係のトラブルで仕事が続かないため苦労されていました。現在は退職し、国民年金の納付猶予を受けているとのことでしたが、病状は障害等級の2級までは重くないと見受けられました。
現在のクリニックより前に通った病院がないかどうか時間をかけてヒアリングして、10年近く前に受診した病院でうつ病といわれたことがあったことをようやく思い出していただきました。その当時は働いていたため厚生年金加入中であったことも確認しました。
最初の病院に確認したところ、幸いカルテが残っていたため初診証明をとることができました。すぐに現在のクリニックで診断書を作成していただき、スムーズに請求することができました。
初診日を思い違いして1年半も先まで待たなければ請求できないと考えていたのが、早く請求でき受給につながったため、大変喜んでいただけました。
初診日を特定することや、障害等級に該当するかどうか判断することは、ご本人だけでは難しい場合もありますので、専門家である社労士にご相談いただくことをお勧めします。
当事務所では、出張無料相談も実施していますので、お気軽にご相談ください。
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